発明者住所がPCT出願願書と米国出願用譲渡書とで異なる場合は問題か
米国出願用譲渡書・宣誓書は、あくまでも米国出願用であってPCT出願とは別物と考えてください。米国出願用譲渡書・宣誓書で最も大切なのは、署名日時点での事実と異ならないか否かです。つまり、PCT出願日より後かつ米国譲渡証・宣誓書署名日以前に引越しをした場合は住所が異なるのが正解となります。
米国出願用譲渡書・宣誓書は、あくまでも米国出願用であってPCT出願とは別物と考えてください。米国出願用譲渡書・宣誓書で最も大切なのは、署名日時点での事実と異ならないか否かです。つまり、PCT出願日より後かつ米国譲渡証・宣誓書署名日以前に引越しをした場合は住所が異なるのが正解となります。