OA3カ月期限終了後に回答放棄した親出願の継続出願を出すときの流れ

OAの回答期限は送付日から3カ月後である。
3か月を超えた場合、延長費用を支払えば6カ月までは延長可能である。

受領したOAへの回答を放棄し、異なる請求項とともに分割出願(CON)を提出する場合の手続き。分割出願の要件として、親出願の係属中に出願することが求められる。

OAを1月1日に受領し、OA回答を放棄して分割出願を提出すると決めた場合、分割出願を3月31日までに提出するのであれば、親出願のステータスは係属中なので通常に出願を行うことができる。

OAを1月1日に受領し、3カ月の回答期限以降にOA回答を放棄して分割出願を提出すると決めた場合、親出願の延長費用を支払わない限り、親出願のステータスが放棄になってしまうので、分割出願の要件を満たさなくなる。4月15日に分割出願をするのであれば、1カ月の延長費用を親出願に支払ったうえで分割出願をしなければならない。

FinalOAでAdvisoryを受けてしまった場合にこのケースはよく起こる。3月30日の回答期限ぎりぎりに回答を提出したが、Advisoryを受け、そのAdvisoryの内容を元に分割出願の提出を決定したとする。Advisoryを受けてる時点ですでに3カ月の回答期限を超えているので、回答期限から経過した分の延長費用を親出願に対して支払う必要がある。