継続出願でPreliminary Amend.を提出する際のクレームのカウント方法

継続出願をする場合、発明の範囲を逸脱しない範囲で新しい請求項をたてたり、元の請求項を補正したりします。

以下のようなケースがあったとします。
親出願の請求項が19個あり、その19個すべてをキャンセルして、新たな請求項を19個立てる場合です。
Preliminary Amendmentでは、1〜19をキャンセルするので、新たな請求項は20〜38になります。

この場合、特許庁には20個を超える分に対して請求項の追加費用を支払わなければならないか?

答えはNOです。

この場合、Preliminary Amendment提出時に「生きてる」請求項の数をカウントしますので、請求項の数は19個となり、20個以下なので追加費用を支払う必要はありません。