Double PatentingおよびTerminal Disclamerとは

Double Patentingとは、同じ発明者が、自身で発明しすでに特許化された発明(a)と同等とみなされる発明(b)の出願を行なった場合に拒絶される理由。実質的に同じ内容の発明(b)の特許化により、発明(a)の特許期間の延長を試みてるとみなされる。

Terminal Disclamerとは、Double Patentingにより拒絶された場合の反論の一方法で、発明(a)の特許期間の満了時に、発明(b)の特許期間も満了するという条件付きで、発明(b)を特許として認めて欲しいと主張する方法。